マンション総会 成立要件と必要議数

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プライベート

マンションの総会、必要出席議数全27戸のばあい

2026/04/24 15:47

マンションの総会における「必要出席議数」についてですね。総戸数が27戸の場合、一般的には以下のようになります。

総会成立の要件

マンションの管理規約によって異なりますが、多くの場合は以下の両方を満たす必要があります。

  1. 議決権総数の過半数以上が出席していること:総戸数27戸の場合、議決権総数も27となります。そのため、14戸以上の議決権を持つ区分所有者が出席(または委任状を提出)している必要があります。
  2. 議決権総数の過半数以上の賛成で決議されること:議案ごとに異なりますが、例えば「普通決議」であれば、出席者の議決権の過半数で可決されます。もし、規約で「特別決議」が定められている場合は、さらに厳しい要件(例:区分所有者数および議決権総数のそれぞれ4分の3以上など)が求められることがあります。

確認すべきこと

  • 管理規約の確認: 最も重要なのは、お住まいのマンションの管理規約を確認することです。総会成立の要件(最低出席者数や賛成数)は、規約で細かく定められています。
  • 委任状の活用: 出席できない場合は、委任状を提出することで、議決権を行使できます。これも総会成立の要件に含まれるため、多くの区分所有者の協力が不可欠です。

まずは、管理規約をご確認いただくことをお勧めします。もし規約が不明な場合は、管理会社や理事会に問い合わせてみてくださいね。

マンションの中で3戸は不在で絶対出席できない場合の総会成立の為の必要議数は

2026/04/24 15:48

マンションの総会成立に必要な議数についてですね。総戸数27戸のうち、3戸が絶対に出席できない場合、総会成立のための必要議数についてご説明します。

総会成立の要件

マンションの総会が成立するためには、通常、以下の2つの要件を満たす必要があります。

  1. 議決権総数の過半数以上が出席していること
  2. 議案に対する賛成が、定められた割合以上であること(普通決議か特別決議かなど、議案によって異なります)

3戸が不在の場合の必要議数

総戸数が27戸の場合、本来は27戸のうち過半数(14戸以上)の出席が必要です。しかし、3戸が絶対に出席できないとなると、実質的に出席可能な戸数は24戸となります。

この場合、総会成立のために必要な出席議数は、本来の総戸数(27戸)を基準として計算されるのが一般的です。つまり、14戸以上の議決権を持つ区分所有者が出席(または委任状を提出)している必要があります。

【注意点】

  • 管理規約の確認: 総会成立の要件(最低出席者数や賛成数)は、マンションの管理規約で細かく定められています。必ず規約をご確認ください。
  • 委任状の重要性: 出席できない区分所有者からの委任状は、総会成立の要件に含まれます。そのため、3戸が絶対に出席できない状況では、残りの24戸のうち、より多くの区分所有者からの委任状を得ることが総会成立のために非常に重要になります。

まずは、お住まいのマンションの管理規約を確認し、総会成立に必要な最低出席戸数と、議案ごとの決議要件(賛成率)をご確認くださいね。もし不明な点があれば、管理会社や理事会にお問い合わせいただくのが確実です。

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