高額療養費 限度額区分は 夫77歳年金収入650000円 妻74歳年金収入150000円
ご質問ありがとうございます。ご夫婦の状況から、高額療養費制度における自己負担限度額の区分についてご説明しますね。
まず、結論から申し上げますと、ご夫婦それぞれで所得や収入に基づいた区分が適用されることになります。
高額療養費制度の自己負担限度額は、原則として世帯(住民票上の世帯)の所得・収入に基づいて決まりますが、年金収入のみで、かつ配偶者控除や扶養控除などの対象とならない場合は、夫婦それぞれが個別に区分判定を行うことが一般的です。
ご夫婦それぞれで区分判定が行われる可能性が高く、夫は「一般」か「低所得者Ⅱ」、妻は「低所得者Ⅱ」に該当する可能性が高いと推測されます。
ご不明な点がございましたら、お気軽にご質問くださいね。また、お住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口や、加入されている健康保険組合にお問い合わせいただくことをお勧めします。
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