児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者 これは具体的にどういうこと?
ご質問ありがとうございます。この文章は、児童の性的な姿態を写真や動画などの映像で記録し、それをデータとして保存したものを指しています。具体的には、児童ポルノにあたる映像データを記録・保管している行為を想定していると考えられます。これは、児童の性的搾取を防ぐための法律で厳しく規制されています。
保存はどういう状態を指すの?
「保存」とは、記録した電磁的記録(映像データなど)を、いつでも取り出せる状態で保管しておくことを指します。
具体的には、以下のような状態が考えられます。
つまり、一度記録した児童の性的姿態を描写した映像データを、意図的に消去せず、後で見返せるようにしておく行為全般が「保存」に含まれると解釈できます。
この「保存」行為自体が、児童ポルノ禁止法における処罰の対象となる可能性があります。もし、どのような行為が該当するのか、さらに詳しい情報が必要であれば、お気軽にご質問ください。
例えばWEBなどで児童ポルノが見られる状態になってる場合、WEB上でブックマークなどでいつでも見られるようにするのは犯罪?
はい、ウェブサイトで児童ポルノをブックマークするなどして、いつでも見られる状態にしておく行為は、犯罪にあたる可能性が非常に高いです。
以前の会話で説明したように、「保存」とは、記録した電磁的記録をいつでも取り出せる状態で保管しておくことを指します。ウェブサイトのブックマークは、まさにその状態に該当します。
したがって、たとえダウンロードしていなくても、ブックマークなどでアクセス可能な状態にしておくことは、児童ポルノの「保存」とみなされ、処罰の対象となる可能性があります。
もし、ご自身や知人がそのような状況にあり、法的な判断や対応についてさらに詳しく知りたい場合は、専門家(弁護士など)にご相談されることを強くお勧めします。
ブックマークしていなくても?
ブックマークしていなくても、児童ポルノの映像を閲覧できる状態にしておくことは、状況によっては犯罪にあたる可能性があります。
前回の説明では「ブックマーク」という行為をもって「いつでも取り出せる状態」=「保存」と解釈しました。しかし、ブックマークをしていない場合でも、以下のような状況では「保存」とみなされる可能性があります。
最終的に犯罪にあたるかどうかは、個々の具体的な状況や、その映像データへのアクセス・閲覧の意図、そして法解釈によって判断されます。単純にウェブサイトを閲覧しただけで、ダウンロードやブックマークなどの意図的な保存行為が確認されない場合、直ちに犯罪と断定される可能性は低いかもしれません。
しかし、児童ポルノの視聴・所持・保存は非常に重い罪に問われる可能性があるため、少しでも疑わしい行為があれば、専門家(弁護士など)に相談することを強くお勧めします。
もし、どのような行為が具体的に「保存」とみなされるのか、さらに詳しく知りたい点があれば、遠慮なくお尋ねください。
このチャットはプライベートです。投稿者のみがメッセージを送信できます。
チャット内容の閲覧は可能です。
48 件のコメント
このチャットではコメント投稿が制限されています。コメントは閲覧できます。