離婚時の年金分割35年夫婦の基礎知識
結婚35年、夫は会社員で現在64歳です。離婚した場合の年金分割について教えてください
結婚35年、64歳で会社員の旦那様との離婚を考えられているとのこと、年金分割についてですね。年金分割は、婚姻期間中に夫が会社員(厚生年金加入者)であった期間の厚生年金記録を、夫婦で2分の1ずつ分割する制度です。 年金分割の対象となる期間 婚姻期間中に、相手方が厚生年金(共済年金)に加入していた期間が対象となります。 したがって、今回のケースでは、結婚35年間の旦那様の厚生年金記録が分割の対象となります。 年金分割の手続き 合意分割:夫婦双方の合意があれば、分割割合(通常2分の1)を決めて手続きを進めます。 審判(調停)分割:合意ができない場合は、家庭裁判所の調停や審判によって分割割合が決定されます。 年金分割によるメリット 離婚後、ご自身の厚生年金(または国民年金)に、分割された年金が加算されます。 これにより、将来受け取れる年金額が増える可能性があります。 注意点 年金分割は、あくまで厚生年金記録の分割であり、遺産分割とは異なります。財産分与とは別に、年金事務所や街角の年金相談センターで手続きが必要です。 手続きには期限がある場合もありますので、早めに年金事務所にご相談されることをお勧めします。 ご自身の状況や、具体的な年金額のシミュレーションについては、年金事務所または街角の年金相談センターで詳しく確認されることをお勧めします。専門家にご相談いただくことで、より正確な情報を得ることができますよ。