監理・主任技術者選任の誤り特定
主任技術者及び監理技術者選任について誤っているのはどれか 建築一式工事で7,000万円の下請契約を行った工事に監理技術者を選任した 電気工事で材料メーカーに5,000万円、協力会社に下請負契約を4,000万円発注した工事に主任技術者を配置し経験を積ませた 監理技術者の専任が必要な工事を2件(A・B工事)受注したので、A工事に特例監理技術者、B工事に監理技術者補佐を専任し、2名で2現場を担当させた 新卒2年目のAさんは一級土木施工管理試験の1次試験に合格し1級土木施工管理技士補であるが、実務経験が主任技術者になれる経験年数に達していなかったので、監理技術者補佐に選任しなかった
監理技術者の専任が必要な工事を2件(A・B工事)受注したので、A工事に特例監理技術者、B工事に監理技術者補佐を専任し、2名で2現場を担当させた 解説: 建築一式工事で7,000万円の下請契約を行った工事に監理技術者を選任した: これは正しいです。建築一式工事で、4,500万円以上(消費税込み)の下請契約の総額となる工事には、監理技術者の選任が必要です。 電気工事で材料メーカーに5,000万円、協力会社に下請負契約を4,000万円発注した工事に主任技術者を配置し経験を積ませた: これも正しいです。主任技術者の配置は、請負金額にかかわらず必要ですが、このケースでは主任技術者を配置して実務経験を積ませることは適切です。ただし、監理技術者の要件を満たす場合は、監理技術者を配置します。この設問は「主任技術者を配置し経験を積ませた」という点に焦点を当てており、誤りではありません。 監理技術者の専任が必要な工事を2件(A・B工事)受注したので、A工事に特例監理技術者、B工事に監理技術者補佐を専任し、2名で2現場を担当させた: これが誤りです。 特例監理技術者は、発注者から請求された額の4,500万円以上(消費税込み)の元請工事を請け負い、かつ、その工事に係る主要な工事について、監理技術者でなくても、一定の要件を満たす技術者(一定の経験を有する監理技術者、または監理技術者補佐)を配置している場合に、その特例監理技術者が他の工事現場(監理技術者補佐の配置が必要な工事に限る)を兼務できる制度です。 監理技術者補佐は、監理技術者が複数現場を兼務する場合に、その監理技術者の補助として配置されるものであり、単独で専任の監理技術者として2現場を担当することはできません。 原則として、監理技術者は、専任で配置する必要があり、原則として兼務は認められません。特例監理技術者制度を利用する場合でも、兼務できる現場には制限があります。 新卒2年目のAさんは一級土木施工管理試験の1次試験に合格し1級土木施工管理技士補であるが、実務経験が主任技術者になれる経験年数に達していなかったので、監理技術者補佐に選任しなかった: これは正しいです。監理技術者補佐に選任されるためには、一定の要件(主任技術者になれる実務経験年数、または監理技術者資格者証の交付を受けていることなど)を満たす必要があります。実務経験が不足している場合は、補佐に選任することはできません。 まとめ:監理技術者の専任が必要な工事において、特例監理技術者や監理技術者補佐の制度を理解せずに、2名の技術者で2現場を担当させたケースが誤りとなります。監理技術者の配置基準と兼務・補助に関する規定を遵守する必要があります。