高額療養費制度 夫婦の限度額区分と年金収入
高額療養費 限度額区分は 夫77歳年金収入650000円 妻74歳年金収入150000円
ご質問ありがとうございます。ご夫婦の状況から、高額療養費制度における自己負担限度額の区分についてご説明しますね。 まず、結論から申し上げますと、ご夫婦それぞれで所得や収入に基づいた区分が適用されることになります。 区分判定の基本 高額療養費制度の自己負担限度額は、原則として世帯(住民票上の世帯)の所得・収入に基づいて決まりますが、年金収入のみで、かつ配偶者控除や扶養控除などの対象とならない場合は、夫婦それぞれが個別に区分判定を行うことが一般的です。 ご夫婦の状況からの推測 夫(77歳、年金収入65万円):年金収入が65万円(月額約5.4万円)程度とのことですので、計算の結果、「一般」または「低所得者Ⅱ」の区分に該当する可能性が高いです。 妻(74歳、年金収入15万円):年金収入が15万円(月額約1.25万円)程度とのことですので、計算の結果、「低所得者Ⅱ」に該当する可能性が非常に高いです。 注意点 これはあくまで年金収入のみを基にした一般的な推測です。住民税の課税状況(市町村民税の非課税など)によって、「低所得者Ⅱ」の区分が適用されるかどうかが決まります。 国民健康保険と被用者保険(会社などの健康保険)では、所得の計算方法や自己負担限度額の金額が異なる場合があります。 最終的な自己負担限度額は、加入されている健康保険組合や市区町村の窓口にご確認いただくのが最も確実です。 まとめ ご夫婦それぞれで区分判定が行われる可能性が高く、夫は「一般」か「低所得者Ⅱ」、妻は「低所得者Ⅱ」に該当する可能性が高いと推測されます。 ご不明な点がございましたら、お気軽にご質問くださいね。また、お住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口や、加入されている健康保険組合にお問い合わせいただくことをお勧めします。